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【COMPASS】 〜経営の羅針盤〜

*このページではメールマガジン『【COMPASS】〜経営の羅針盤〜』の一部を公開しています。

 

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■ 【COMPASS】 〜経営の羅針盤〜
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第4号 2007/7/31
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■ 目次
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01: 今月のトピックス(法改正や業界動向、注目記事などについて)
02: Dr.テイカンの定款シリーズ
03: コラム(行政書士業務や当事務所などについて)
04:編集後記

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
? 今月のトピックス(法改正や業界動向、注目記事などについて)
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
★今回は、4月18日と5月28日の日経新聞に掲載された
 以下のような記事に注目しました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆60歳以上の活用拡大、ファナック定年65歳・トヨタ出勤半分で(4/18)

 大手企業の間で60歳以上の人材を働き手として生かすための
 取り組みが広がってきた。
 ファナックなどは国内製造業でいち早く65歳までの定年延長を決定。
 トヨタ自動車や東京電力は定年後の再雇用で、
 週数日の勤務を選択できる仕組みを新たに導入した。
 昨年4月に施行された「改正高年齢者雇用安定法」に対応した動き。
 多様な選択肢を用意し「団塊の世代」の大量退職をにらんだ
 労働力の底上げにつなげる。

 改正高年齢者雇用安定法では雇用継続年齢を順次引き上げ、
 2013年に65歳とすることを企業に義務付けた。
 大多数の企業は再雇用制度を活用して段階的に継続年齢を引き上げており、
 ファナックなどのように定年延長で対応する動きは珍しい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆高齢者雇用、98%が対策・元管理職の処遇に悩む(5/28)

 60歳以降の雇用確保が事業主に義務付けられた2006年4月以降、
 98%の企業が再雇用、定年の引き上げなどの措置を講じていることが、
 労働政策研究・研修機構の調査で分かった。
 再雇用された人の担当業務や処遇を巡っては
「管理職経験者の扱いが難しい」などの声が上がった。

 高齢者の雇用確保は、改正高年齢者雇用安定法に基づく措置。
 定年が65歳未満の企業は、年金の支給開始年齢の段階的引き上げにあわせ
 (1)定年の引き上げ
 (2)「再雇用制度」や一定範囲の労働者の定年を延長する
   「勤務延長制度」など継続雇用制度の導入
 (3)定年廃止
 のいずれかを選ばなくてはならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 上記の記事にもありますように、
 改正高年齢者雇用安定法では、雇用の確保として3つの方法が
 示されています。
 それぞれについて解説していきます。
 
(1)定年を65歳まで引き上げる
 65歳まで引き上げるとすれば、その間の賃金額、退職金の基礎となる
 勤続年数への反映などに影響します。
 この方法で対応を検討する場合は、今後該当する労働者の人数や年齢などで
 シミュレーションが必要になります。
 役職やそれに連動する権限も、年齢により増えていく仕組みでは組織としての
 秩序が保てませんので、再検討が必要になります。

(2)60歳定年後、65歳までの継続雇用制度を導入
 高年齢労働者が希望したら、定年後も引き続いて雇用する制度のことです。
 定年延長と異なるのは、対象者を全員でなく、
 希望者や一定条件をクリアする労働者にすることが可能な点です。
 条件を定める場合は労使協定が必要ですが、労使協定で協議が調わない場合、
 平成18年4月1日から大企業は3年間、中小企業は5年間、
 就業規則に定めることで導入できます。

(3)定年制の廃止
 定年制を廃止します。定年がないということは、
 死亡・労働者からの退職・解雇など会社都合退職以外の退職はありません。
 自社の退職率や流動化を踏まえたうえで検討することになります。
  また、年々増加する賃金形態であれば再検討しなければなりませんし、
 退職金制度があれば、「退職金の意味」も含めた位置づけを
 整理する必要があるでしょう。
 もちろん、役職や権限についても整理しなくてはなりません。

〜〜〜〜〜〜〜 事務所コメント 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
改正高年齢者雇用安定法においては、事業主に定年の引上げ、
継続雇用制度の導入等の制度導入を義務付けているものであるため、
当分の間、60歳以上の労働者が生じない企業であっても、
平成19年4月1日以降、63歳までの
平成22年4月1日以降、64歳までの
平成25年4月1日以降、65歳までの
定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の措置を講じなければ
なりませんので注意が必要です。

厚生労働大臣は、違反している事業主に対し、必要な指導及び助言を
することができます。また 指導又は助言をした場合において、
なお違反しているときは勧告することができます。

東京労働局は高年齢者雇用安定法においては、制裁的な公表措置は
ありませんが、情報公開法に基づく情報公開請求があった場合は
企業名が公開されることもあると見解していますので、注意が必要です。

60歳定年後、65歳までの継続雇用制度の導入などに伴う
労使協定や就業規則の変更などで疑問や質問などございましたら
お気軽に当事務所へご相談下さい。

また、社団法人東京都高齢者雇用開発協会より高齢者雇用対策として
事業主に対して「継続雇用制度奨励金」という補助金制度が実施されて
います。これは最大300万円を雇用確保措置期間や企業規模に応じて
支給されるものです。

その他60歳以降も働き続ける方へ「高年齢雇用継続基本給付金」制度
が実施されています。
これは条件を満たす60歳から65歳の雇用保険被保険者に対して、
月額最大約4万円が支給されるものです。
支給期間は60歳に到達した月から65歳に達する月までとなっています。

上記以外にも高齢者雇用について各種支援がございますので
一度当事務所へご相談下さいませ。

 

 

 

 

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■ 【COMPASS】 〜経営の羅針盤〜
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第4号 2007/7/31
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■ 目次
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01: 今月のトピックス(法改正や業界動向、注目記事などについて)
02: Dr.テイカンの定款シリーズ
03: コラム(行政書士業務や当事務所などについて)
04:編集後記

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? 今月のトピックス(法改正や業界動向、注目記事などについて)
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★今回は、4月18日と5月28日の日経新聞に掲載された
 以下のような記事に注目しました。
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◆60歳以上の活用拡大、ファナック定年65歳・トヨタ出勤半分で(4/18)

 大手企業の間で60歳以上の人材を働き手として生かすための
 取り組みが広がってきた。
 ファナックなどは国内製造業でいち早く65歳までの定年延長を決定。
 トヨタ自動車や東京電力は定年後の再雇用で、
 週数日の勤務を選択できる仕組みを新たに導入した。
 昨年4月に施行された「改正高年齢者雇用安定法」に対応した動き。
 多様な選択肢を用意し「団塊の世代」の大量退職をにらんだ
 労働力の底上げにつなげる。

 改正高年齢者雇用安定法では雇用継続年齢を順次引き上げ、
 2013年に65歳とすることを企業に義務付けた。
 大多数の企業は再雇用制度を活用して段階的に継続年齢を引き上げており、
 ファナックなどのように定年延長で対応する動きは珍しい。

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◆高齢者雇用、98%が対策・元管理職の処遇に悩む(5/28)

 60歳以降の雇用確保が事業主に義務付けられた2006年4月以降、
 98%の企業が再雇用、定年の引き上げなどの措置を講じていることが、
 労働政策研究・研修機構の調査で分かった。
 再雇用された人の担当業務や処遇を巡っては
「管理職経験者の扱いが難しい」などの声が上がった。

 高齢者の雇用確保は、改正高年齢者雇用安定法に基づく措置。
 定年が65歳未満の企業は、年金の支給開始年齢の段階的引き上げにあわせ
 (1)定年の引き上げ
 (2)「再雇用制度」や一定範囲の労働者の定年を延長する
   「勤務延長制度」など継続雇用制度の導入
 (3)定年廃止
 のいずれかを選ばなくてはならない。

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 上記の記事にもありますように、
 改正高年齢者雇用安定法では、雇用の確保として3つの方法が
 示されています。
 それぞれについて解説していきます。
 
(1)定年を65歳まで引き上げる
 65歳まで引き上げるとすれば、その間の賃金額、退職金の基礎となる
 勤続年数への反映などに影響します。
 この方法で対応を検討する場合は、今後該当する労働者の人数や年齢などで
 シミュレーションが必要になります。
 役職やそれに連動する権限も、年齢により増えていく仕組みでは組織としての
 秩序が保てませんので、再検討が必要になります。

(2)60歳定年後、65歳までの継続雇用制度を導入
 高年齢労働者が希望したら、定年後も引き続いて雇用する制度のことです。
 定年延長と異なるのは、対象者を全員でなく、
 希望者や一定条件をクリアする労働者にすることが可能な点です。
 条件を定める場合は労使協定が必要ですが、労使協定で協議が調わない場合、
 平成18年4月1日から大企業は3年間、中小企業は5年間、
 就業規則に定めることで導入できます。

(3)定年制の廃止
 定年制を廃止します。定年がないということは、
 死亡・労働者からの退職・解雇など会社都合退職以外の退職はありません。
 自社の退職率や流動化を踏まえたうえで検討することになります。
  また、年々増加する賃金形態であれば再検討しなければなりませんし、
 退職金制度があれば、「退職金の意味」も含めた位置づけを
 整理する必要があるでしょう。
 もちろん、役職や権限についても整理しなくてはなりません。

〜〜〜〜〜〜〜 事務所コメント 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
改正高年齢者雇用安定法においては、事業主に定年の引上げ、
継続雇用制度の導入等の制度導入を義務付けているものであるため、
当分の間、60歳以上の労働者が生じない企業であっても、
平成19年4月1日以降、63歳までの
平成22年4月1日以降、64歳までの
平成25年4月1日以降、65歳までの
定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の措置を講じなければ
なりませんので注意が必要です。

厚生労働大臣は、違反している事業主に対し、必要な指導及び助言を
することができます。また 指導又は助言をした場合において、
なお違反しているときは勧告することができます。

東京労働局は高年齢者雇用安定法においては、制裁的な公表措置は
ありませんが、情報公開法に基づく情報公開請求があった場合は
企業名が公開されることもあると見解していますので、注意が必要です。

60歳定年後、65歳までの継続雇用制度の導入などに伴う
労使協定や就業規則の変更などで疑問や質問などございましたら
お気軽に当事務所へご相談下さい。

また、社団法人東京都高齢者雇用開発協会より高齢者雇用対策として
事業主に対して「継続雇用制度奨励金」という補助金制度が実施されて
います。これは最大300万円を雇用確保措置期間や企業規模に応じて
支給されるものです。

その他60歳以降も働き続ける方へ「高年齢雇用継続基本給付金」制度
が実施されています。
これは条件を満たす60歳から65歳の雇用保険被保険者に対して、
月額最大約4万円が支給されるものです。
支給期間は60歳に到達した月から65歳に達する月までとなっています。

上記以外にも高齢者雇用について各種支援がございますので
一度当事務所へご相談下さいませ。

 

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■ 【COMPASS】 〜経営の羅針盤〜

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創刊号 2007/4/27

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みなさんはじめまして、

私は、行政書士 田村通彦事務所の星山と申します。

当事務所スタッフとして働き始めてからまだ日は浅いですが、精一杯取り組んで

行きたいと思いますので宜しくお願いいたします。

 

このメールマガジンは、行政書士田村通彦事務所 及び

有限会社アドミニソリューションの関係者のみに発行しております。

 

そこで、法改正や最近の動向、事務所の業務案内など様々な情報を提供し、

お客様と私ども事務所の関係を向上させる目的で発行するものです。

 

 

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■ 目次

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01: 今月のトピックス(法改正や業界動向、注目記事などについて)

02: Dr.テイカンの定款シリーズ

03: コラム(行政書士業務や当事務所などについて)

04:編集後記

 

 

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@ 今月のトピックス(法改正や業界動向、注目記事などについて)

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今回は、平成19年4月1日施行の法改正についてお伝えいたします。

 

★「男女雇用機会均等法」の改正

 

  結果的に性別で差がついてしまう「間接差別の禁止」や

  妊娠や出産、セクハラなどをめぐる規制も強化され、

  企業の対策は、女性はもちろん男性にも必要になります。

 @性別による差別

 (現行法) 女性に対する差別を禁止する

 (改正法) 男女双方への差別を禁止する

 A間接差別

 (現行法) 規定なし

 (改正法) 合理性がない場合禁止する

 

 B妊娠・出産に関する規制

 (現行法) 妊娠・出産・産休の取得を理由とする解雇を禁止する

 (改正法) 妊娠や出産などによる解雇、その他不利益な取り扱いを禁止、

      妊娠中〜産後1年以内の解雇は原則的に無効

 

 Cセクハラの防止

 (現行法) 女性に対する雇用管理上の配慮義務

 (改正法) 男女を対象に、雇用管理上の措置義務、

是正勧告に応じない場合は企業名公表

 

 D罰則

 (現行法) 規定なし

 (改正法) 勧告義務に違反した場合は20万円以下の過料

 

 

〜〜〜〜〜〜〜 事務所コメント 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 改正のポイントは「間接差別の禁止」「男女双方」「罰則の適用」といった所でしょうか。

 

 「性別による差別」は、従来列挙されていたもの

(募集・採用・配置・昇進等)に対して、男女とも対象となると共に、

降格・職種変更・退職の勧奨等も対象となったこと、も大きな変更です。

 

 「間接差別」についての訴訟は相次いでましたが、

 今回の改正では、経営側の主張で禁止対象が下記3項目のように限定されています。

 

 ・募集(採用)の際、一定の身長・体重・体力を要件にする

 ・コース別人事制度の総合職の募集で全国転勤を要件にする

 ・昇進時に転勤を要件とする

 

 しかし、これら以外にも間接差別と呼ばれるものは多々あります。

 厚生労働省の解説書では、上記以外でも「裁判で違法とされる場合はある」

 とされているので注意が必要です。

 

 各種ハラスメントは、近年の社会情勢の変化に伴い、

 企業のリスクマネジメントのうちの大きなウェイトを占めるようになりました。

 

 会社としては次のような対策を講じておくと安心でしょう。

 ・就業規則にセクシャルハラスメント行為禁止事項を具体的に定める。

 ・セクシャルハラスメント防止委員会等を設置し、会社的に意識を高める。

 ・女性を担当者としたセクシャルハラスメント相談窓口等を設置する。

 ・防止委員会や相談窓口を設置できない場合には、投書箱等を設ける。

 ・機会均等推進責任者を選任する。

 

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★「健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則」の改正

 

 社会保険事務所に提出する適用関係届書(資格取得届等)の一部が

単票様式になります。

 このため、政府管掌健康保険の健康保険被保険者証の交付は、

 即時交付から、決定通知と合せて後日交付することになりました。

 

 簡単にいうと、例えばこれまで資格取得手続きは、

 窓口にて受付後、その場で健康保険証が交付されていましたが、

 制度改正により、今後は原則、郵送での手続きとなり、健康保険証と

 資格通知書(事業所控)は後日 事業所へ郵送という方法になります。

 年金手帳は、事業所が確認することで 添付不要になります。

 (但し、年金番号の確認は従来どおり必要です)

 

〜〜〜〜〜〜〜 事務所コメント 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 

 この改正でお客様への負担は変わりません。

 全てアドミニソリューションで対応いたします。

 ただし、健康保険証の交付が即日から郵送へ変更になった為、

 健康保険証のお引渡しが、若干遅れることが予想されます。

 制度変更に伴うことでありますので、ご了承下さいますようお願いいたします。

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 

 

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